Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
海上幕僚監部総務部長から各部隊の長・各機関の長あて
車両無事故表彰基準に関する通知
標記について、車両員に対し当分の間、下記の標準により表彰を行なうこととされたので通知する。
記
1 対象とする事故の範囲
(1) 車両員の過失、怠慢、不注意等により発生した次表の事故とする。
(2) 車両に欠陥のあつた場合、相手方に相当の過失が認められる場合も不可抗力のもの以外は事故に含むものとする。
2 表彰の条件
次の各号の基準により算定した無事故の基準走行距離の合計が連続1万キロメートル以上で、かつ、勤務成績が良好なものであること。
(1) 基準走行距離とは、次に掲げる走行距離をそれぞれ1キロメートルに換算したものをいう。
イ 乗用車 2キロメートル
ロ 1/4トントラック、3輪車及び2輪車(側車付)1.5キロメートル
ハ 装軌車 0.5キロメートル
ニ 4輪車(軽)及び3輪車(軽) 3キロメートル
ホ その他(第2号及びけん引車、フオークリフト等の構内作業車を除く。) 1キロメートル
(2) 次表に示す特殊車両については、同表のそれぞれの運転時間数をもつて基準走行距離1万キロメートルとみなすものとする。
ブルドーザー
ロードローラー
グ レ ー ダ ー
ク レ ー ン 車
除 雪 車
300時間
500時間
500時間
300時間
500時間
(3) 基準走行距離、前号の運転時間及び各車種別運転時間はそれぞれの割合に応じて合算することができるものとする。
3 表彰の区分
第5級賞詞を標準とする。ただし、無事故の基準走行距離が前2号の基準の2倍以上に及ぶときは第4級賞詞を授与できるものとする。
4 その他
(1) 本基準制定前に実施された車両無事故表彰に際し、その対象とされた走行距離は連続通算して、さらに上位の表彰を行なう場合を除き認めないものとする。
(2) 本基準による表彰は、かさねて実施することができるが、第5級と第4級の表彰を同時に実施することはできない。