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第1条 この達は、海上自衛隊における苦情の処理に関する訓令(以下「訓令」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(苦情の範囲)

第2条 苦情申立ての対象となる事案は、法律、命令、訓令その他の規定に照らして不法又は不当な取扱いを指すものとし、次に掲げる事項は除かれるものとする。

(1) 勤務環境の改善に関する事項

(2) 昇任、補職及び勤務の種類等についての単なる不満に関する事項

2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第49条第1項に規定する審査請求又は異議申立ての対象となる事案及び他の法律により救済のみちが開かれている事案については、原則として、当該法律の定めるところによる。

(秘密の保持)

第3条 苦情の処理に関して知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(苦情の申立て)

第4条 訓令第3条第1項に規定する苦情申立ては、勤務に支障のない時間において、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭によつて行うものとする。

(1) 所属

(2) 階級(職務の級)、氏名及び生年月日

(3) 苦情を申し立てようとする事実のあつたことを知つた日

(4) 苦情の内容

(5) 苦情申し立ての日

2 前項各号に掲げる事項を欠いた申立てを受けた苦情受理者又はその指定する者は、苦情申立てを行なう者(以下「申立人」という。)に対して質問を発する等の方法により補正するものとする。

3 集団若しくは連名又は代理人をもつてする苦情の申立ては行なうことができない。

(苦情受理者)

第5条 配置指定権者たる部隊、機関の長は、その編成上の階級を問わず苦情受理者となる。

(苦情受理者の指定する者)

第6条 訓令第3条第1項により、苦情受理者が、職員の指定を行なう必要があるときは、人事担当部課の長(海上幕僚監部にあつては監察官)又は苦情受理者の直近下位の部下を指定するものとする。

2 苦情受理者は、前項により指定した者に苦情の処理に関する事務を行なわせることができる。

(苦情調査委員会)

第7条 苦情調査委員会の委員は、あらかじめ選任しても、苦情受理のつど選任してもよいが、いずれの場合においても、原則として、申立人より下位の階級又は職務の級の者を調査に参加させてはならない。

2 苦情の調査は、申立人のほか、その事案の関係者又は参考人について書面又は口頭により行うものとする。

3 前項の調査にあたつては、関係者又は参考人は、必要な協力をしなければならない。

(処理結果通知書)

第8条 苦情受理者が、訓令第7条第1項の規定により苦情の処理を行なつたとき及び同条第3項の規定による通知を受けたとき、並びに訓令第9条第4項の規定による通知を受けたときは、申立人に対し、別紙様式第1による苦情処理結果通知書を交付するものとする。

(苦情処理簿)

第9条 苦情受理者は、別紙様式第2の苦情処理簿を備えて、処理の状況を記録しておかなければならない。

(報告)

第10条 訓令第9条第6項に規定する長官あての報告は、事案の処理が終了したとき、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 申立人の所属、階級(職務の級)、氏名及び生年月日

(2) 最初の苦情の内容及び処理結果

(3) 再度の苦情の内容及び処理結果

2 苦情受理者は、その処理の結果を毎年3月末日及び9月末日現在で別紙様式第3により海上幕僚長に報告するものとする。

(書類の保管)

第11条 苦情処理に関する書類は、苦情受理者が一括保管するものとし、苦情処理簿は、永久保存、その他の書類は5年間保存する。

附 則

この達は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

別紙様式第1
受理番号

年 月 日

苦情処理結果通知書

申立人の階級及び氏名
殿

苦情受理者 官 職 氏       名印

 年 月 日付をもつて貴殿が申立てた苦情に関しては、下記のとおり処理されたので通知する。

1 処理の結果

2 理由

(注) この処理がなされた後、なお苦情があるときは、この通知書を受領した日の翌日から20日以内に再度の苦情の申立てをすることができる。

〔上記の(注)は、再度の苦情申立てに対する処理結果の通知書には掲げない。〕