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第1条 この達は、給与簿、出勤簿及び給与支給明細書の様式並びに取扱い及び給与支給事務に必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 勤務状況通知書、職員別給与簿、基準給与簿(甲)及び基準給与簿(乙)の様式は、それぞれ別記様式第1、別記様式第2、別記様式第3及び別記様式第4のとおりとする。

2 出勤簿の様式は、別記様式第5のとおりとする。

3 給与支給明細書の様式は、別記様式第6のとおりとする。

4 超過勤務命令簿の様式は、別記様式第11のとおりとする。

(電子計算機を使用する場合の様式)

第2条の2 電子計算機を使用して給与計算を行う場合の前条第1項及び第3項に定める様式は、別に定める。

(組織の区分の指定)

第3条 防衛庁職員給与簿規則(昭和30年防衛庁訓令第12号。以下「規則」という。)第6条に規定する海上幕僚長の定める組織の区分は、俸給支給機関(俸給支給機関の指定等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第9号。以下「訓令第9号」という。)別表に掲げる俸給支給機関をいう。以下同じ。)とする。

(人事異動事項を通知する者の指定権の委任)

第4条 規則第9条に規定する人事の事務を担当する者(以下「人事事務担当者」という。)の指定は、当該俸給支給機関の長が行う。

(出勤簿の作成及び管理)

第5条 出勤簿は、海上幕僚監部にあつては、海上幕僚長が、すべての部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)にあつては、それぞれの長が定める単位(以下本条において「作成単位」という。)ごとに作成する。ただし、船舶内及び営舎内に居住を命ぜられている隊員については、これを省略し、自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号)第18条に規定する休暇を記録する書類をもつて出勤簿に代えるものとする。

2 作成単位の長は、勤務状況管理者(規則第5条に規定する「勤務状況管理者」をいう。以下同じ。)を指定して、出勤簿を管理させるものとする。

(勤務状況通知書の作成)

第6条 勤務状況通知書は、出勤簿に基づき勤務状況管理者が作成する。

(勤務状況通知書の記入要領)

第7条 勤務状況通知書は、次に掲げる要領により記入する。

(1) 勤務状況通知書に記入する事項のない隊員については、その記入を省略することができる。ただし、全隊員について記入する事項がない場合には、その旨記載する。

(2) 給与期間の中途において俸給、手当等の額に異動を生じた場合には、規則第5条各号に掲げる頃目について異動前後別の時間又は日を区分して記入する。

2 次の各号に掲げる場合には、勤務状況通知書の備考欄にその旨を記入する。

(1) 当該勤務状況通知書に記載すべき給与期間中の勤務を要する全時間が欠勤であつた場合

(2) 以前の給与期間に属する勤務状況通知書に欠勤として処理された時間又は日が、別に定めるところにより後日承認を得て有給休暇に振り替えられた場合

(3) 前項第2号に掲げる取扱いをした場合

(4) 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号。以下「給与令」という。)第8条の3第3項に該当して俸給の特別調整額が支給されない事実が生じた場合又は給与令第11条の3ただし書に該当して乗組手当又は航空手当が支給されない事実が生じた場合若しくは給与令第9条の4の規定によりその例によることとされている人事院規則9−24(通勤手当)第11条に該当して通勤手当が支給されない事実が生じた場合

(勤務状況通知書の送付)

第8条 勤務状況管理者は、勤務状況通知書を作成したときは、作成単位の長の証明を受け、当該勤務状況通知書に係る給与期間終了の日の翌日から5日以内にその者の俸給支給機関の給与の事務を直接担当する責任者(以下「給与担当者」という。)に送付する。

2 給与期間の中途において俸給支給機関を異にして異動した場合は、当該異動発令日の前日(乗組手当に係る部分については退魁の日)までの分を前項に準じて送付する。

第9条 留守宅渡(給与令第1条の2第1項の「留守宅渡」をいう。以下同じ。)に係る給与で、隊員の属する俸給支給機関以外の俸給支給機関を留守宅渡実施機関(防衛庁職員給与留守宅渡実方規則(昭和35年総理府令第48号)第3条に規定する「留守宅渡実施機関」をいう。以下同じ。)とする場合は、隊員の属する俸給支給機関の給与担当者が、勤務状況通知書により給与の支給について必要な事項をとりまとめ、当該俸給支給機関の長から留守宅渡実施機関の長に通報する。ただし、隊員の属する俸給支給機関において給与の一部を支給し、勤務状況通知書に基づく給与の支給調整ができる場合はこの限りでない。

(職員別給与簿の作成及び保管等)

第10条 職員別給与簿は、毎年1月1日隊員の属する俸給支給機関の長において作成する。ただし、1月1日付で隊員の属する俸糸支給機関を異にして異動する場合にあつては、従前所属していた俸給支給機関の長とし、1月2日以降に隊員が採用された場合にあつては、採用の日にその者が属する俸給支給機関の長とする。

2 前項の給与簿は、毎年12月31日隊員の属する俸給支給機関の長において保管する。ただし、12月30日以前に退職又は死亡した者については、その俸給支給機関の長とする。

(職員別給与簿の記入要領)

第11条 職員別給与簿による給与の計算は、勤務状況通知書及び人事事務担当者からの異動通知に基づき行うものとする。

2 職員別給与簿は、次の要領により記入する。

(1) 印鑑登録欄には、俸給等受領の際に使用する印鑑を押印する。

(2) 給与計算の基礎欄には、規則第9条の規定により人事事務担当者からの通知に基づいて記入する。ただし、前年から引き続く事項で給与計算の基礎となるものについては、前年の職員別給与簿から転記する。

(3) 給与期間の中途において俸給、扶養手当、地域手当、住居手当、俸給の特別調整額、特地勤務手当、準特地勤務手当、通勤手当、航空手当、乗組手当又は単身赴任手当の額に異動があつた場合で当該給与期間以外の給与期間の俸給支給の際に精算するときは、それぞれ当該給与の項目欄に異動後の額を記入し、その精算額は別掲としてその欄の上部に記入(戻入の場合は朱書)し、その事由を備考欄に記入する。

(4) 他の俸給支給機関から不足払のため追給の依頼があつた場合において俸給支給の際に処理しようとするときは、各項目欄に当該支給日に支給すべき額の上部に別掲として記入し、その事由を備考欄に記入する。また過払のため納入告知書等による徴収の手続が行われた場合において、当該徴収を行うときは関係項目欄の上部に朱書し、その事由を備考欄に記入する。

(5) 給与期間の中途において転出、離職、死亡、無給の休職、停職又は非常時払いの請求等があつた場合は、それぞれ項目欄に計算して記入し、その事由を備考欄に記入する。

(6) 懲戒処分による減給の場合は、これを受けたときの減給方法について定めるところにより算出された額を俸給の欄の上部に朱書し、その事由を備考欄に記入する。ただし、減給すべき額が俸給の額を超えるときは、その俸給と等しい額を記入し、その残額は俸給以外の給与(期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く。)から順次減ずる。

(7) 給与の留守宅渡を行つている場合は、その額により「給与の全額留守宅渡」又は「給与の一部留守宅渡」と備考欄に記入する。

(基準給与簿の作成等)

第12条 基準給与簿(甲)は、第3項に定めるところにより基準給与簿(乙)を使用する場合以外の場合に使用する。

2 基準給与簿(甲)は、各給与期間(転出、離職、死亡等をした者については、それらの者の給与支給対象となる期間)ごとに作成し、受領印を押印して給与担当者が保管する。

3 基準給与簿(乙)は、俸給とは別に期末手当、勤勉手当その他の手当を支給する場合に使用することができる。基準給与簿(乙)を作成した場合は、前項に準じて給与担当者が保管するものとする。

(自衛隊中央病院又は自衛隊地区病院に入院した場合の取扱い)

第13条 隊員が自衛隊中央病院又は自衛隊地区病院に入院(以下「入院」という。)した場合は、勤務状況管理者は次に掲げる事項を給与担当者に通報するものとする。

(1) 入院年月日及び入院見込期間

(2) 病院名

(3) 傷病名(公務又は非公務の別を明記する。)

2 給与担当者は前項の通報を検討し、給与の支給について入院先の俸給支給機関に依頼することが適当であると認められる場合は、俸給支給機関の長から入院先の俸給支給機関の長に依頼の手続をとるものとする。この場合給与担当者は、勤務状況管理者にその旨通報しなければならない。

3 入院中の隊員については、その入院の期間に係る勤務状況通知書の記入は省略することができる。

(臨時勤務等を命ぜられた者の給与の支給を依頼する場合の措置)

第14条 俸給支給機関の長は、臨時勤務、臨時乗組み若しくは教育入隊(航空学生が教育航空隊に教育入隊する人事発令を除く。以下「臨時勤務等」という。)を命ぜられた者又は入院している者に対する給与の支給を他の俸給支給機関の長に依頼する場合は、次の各号に定める様式に基づくものとする。ただし、臨時勤務等又は入院の期間が30日以内の場合は、依頼しないことを原則とする。

(1) 次項各号に掲げる権限の全部について依頼する場合は、別記様式第7による。

(2) 次項各号の権限の一部について依頼する場合は別記様式第8による。

2 前項の場合において、臨時勤務等又は入院が海上自衛隊(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。次項において同じ。)相互間において行われる場合は、依頼する俸給支給機関の長から特に指定のない限り、次の各号に掲げる俸給支給機関の長の権限の依頼が行われたものとして処理する。

(1) 訓令第9号第2条第1項第1号に掲げる俸給及び諸手当の支給

(2) 訓令第9号第2条第1項第2号に掲げる食事の支給並びに食事代の控除及び国に対する払込額の決定

(3) 訓令第9号第2条第1項第3号に掲げる被服の支給並びに被服の貸与及び支給

(4) 訓令第9号第2条第1項第4号に掲げる被服の返還

(5) 訓令第9号第2条第1項第5号に掲げる弁償金額の決定・控除及び払込金額の決定、控除

(6) 訓令第9号第2条の3の規定に基づく俸給の繰上げ支給

(7) 訓令第9号第4条の規定に基づく扶養親族の認定

(8) 給与令第9条の4の規定により、その例によることとされた人事院規則9−24(通勤手当)第4条の規定に基づく確認及び通勤手当の月額の決定

(9) 訓令第9号第5条の規定に基づく弁償責任の裁定

(10) 訓令第9号第5条の2の規定に基づく休職者又は停職者に対する食事の支給の必要の有無の認定

(11) 訓令第9号第6条の規定による被服の棄却等の認定

(12) 訓令第9号第7条の規定による貸与被服の全部又は一部の返還

3 海上自衛隊以外の部隊又は機関(共同機関を含む。)等に臨時勤務等又は入院が行われている場合において給与の支給を依頼する場合は別記様式第9による。

4 前3項において期末手当及び勤勉手当の支給を依頼してある場合は、期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項をその都度依頼してある俸給支給機関の長に通報する。

(俸給支給機関を異にして異動した場合の措置)

第15条 俸給支給機関の長は、隊員が俸給支給機関を異にして異動した場合は、職員別給与簿及びその他給与関係事項を別記様式第10により異動先の俸給支給機関の長に移ちょうする。

附 則

この達は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則〔昭和38年10月21日海上自衛隊達第94号〕

この達は、昭和38年10月21日から施行する。ただし、別紙様式第2から別紙様式第6までについては、昭和39年1月1日から施行する。

附 則〔昭和40年12月22日海上自衛隊達第84号〕

1 この達は、昭和41年1月1日から施行する。

2 この達施行の際、改正後の別紙様式第3及び別紙様式第6については、改正前の当該様式で現に存する用紙を取り繕い使用することができる。

附 則〔昭和42年12月27日海上自衛隊達第79号〕

この達は、昭和43年1月1日から施行する。

附 則〔昭和44年12月15日海上自衛隊達第75号〕

この達は、昭和45年1月1日から施行する。

附 則〔昭和46年11月24日海上自衛隊達第68号〕

1 この達は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正したうえ使用することができる。

附 則〔昭和48年7月10日海上自衛隊達第38号〕

この達は、昭和49年1月1日から施行する。

附 則〔昭和49年2月26日海上自衛隊達第8号〕

この達は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則〔昭和53年9月6日海上自衛隊達第36号〕

この達は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則〔昭和63年4月8日海上自衛隊達第20号〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔昭和63年12月13日海上自衛隊達第38号〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔平成元年9月29日海上自衛隊達第34号〕

この達は、平成2年1月1日から施行する。

附 則〔平成2年5月7日海上自衛隊達第14号〕

1 この達は、平成2年5月7日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを修正した上使用することができる。

附 則〔平成3年3月1日海上自衛隊達第7号〕

この達は、平成3年4月1日から施行する。

附 則〔平成6年3月24日海上自衛隊達第7号〕

この達は、平成6年4月1日から施行する。

附 則〔平成18年3月31日海上自衛隊達第14号〕

この達は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式第1(第2条関係)

備考 1 減額する時間(日)又は支給しない日及び支給する日(時)数の必要のない項目は適宜省略することができる。

   2 転勤者等については、その都度作成し給与担当者に送付する。

   3 特殊勤務手当欄への記入する日数又は時間数は、別に記録されている資料に基づき記入する。

                          別記様式第2(第2条関係)

(表面)

(裏面)

1 給与留守宅渡関係
順 位
代理受領人氏名
続柄
住      所
異動又は変更月日

第1
         
   
          
          

第2
 
 
 
 

第3
 
 
 
 

留守宅渡機関
支給方法
送金の場合の受取金融機関名

        
      
                      

 
 
 

2 配 属
発 令 月 日
所属部隊名等
俸 給 支 給 機 関 名

 1月1日現在
           
                 

        
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 前年の給与所得の源泉徴収票

昭和  年度分  給与所得の源泉徴収票

4 財形貯蓄等内訳

5 記事(通信)欄
月   日
   記           事  
給  与

担当者印

       
 
     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

別記様式第3(第2条関係)
注:現金支給額欄の記載金額を訂正した場合は、当該訂正箇所に受領者の認印を徴すること。

別記様式第4(第2条関係)

基 準 給 与 簿 (乙)

(注) 現金支給額欄の記載金額を訂正した場合は、当該訂正箇所に受領者の認印を徴すること。

別記様式第5(第2条関係)

別記様式第6(第2条関係)

          給 与 支 給 明 細 書

注:庫の明細書の給与額欄及び控除額欄の空白には、該当項目を適宜記入すること。

別記様式第7(第14条関係)

別記様式第8(第14条関係)

文 書 番 号

年  月  日

  部隊等(俸給支給機関)の長殿

部隊等(俸給支給機関)の長 _

俸給の支給等について(依頼)

 貴隊(部、機関、艦)に臨時勤務(臨時乗組み、教育入隊、入院)することとなつた下記の者について、海上自衛隊の給与簿、出勤簿及ぴ給与支給明細書の様式等に関する達(昭和38年海上自衛隊達第37号)第14条第2項第  号から第  号及び第号に掲げる事項について依頼したいのでよろしく取り計らわれたい。

       階  級            氏   名

  添付書類:1職員別給与簿          通

       2 勤務状況通知書        通

       3 地方税徴収税額通知書     通

       4 扶養親族簿及び認定関係書類  通

       5 給与所得者の扶養控除等(異

         動)申告書          通

別記様式第9(第14条関係)

文 書 番 号

年  月  日

  部隊等(俸給支給機関)の長殿

部隊等(俸給支給機関)の長 _

臨時勤務者の俸給支給について(依頼)

 貴局(部・機関、隊)に臨時勤務(教育入隊、入院)することとなつた下記の者について俸給支給機関の指定等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第9号)第8条の規定に基づき同訓令第2条第1項第  号から第  号まで及び第  条、第  条並びに第条に掲げる事項について依頼したのでよろしく取り計らわれたい。

       階  級            氏   名

  添付書類:1職員別給与簿          通

       2 勤務状況通知書        通

       3 地方税徴収税額通知書     通

       4 扶養親族簿及び認定関係書類  通

       5 給与所得者の扶養控除等(異

         動)申告書          通

別記様式第10(第15条関係)

文 書 番 号

年  月  日

 部隊等(俸給支給機関)の長殿

部隊等(俸給支給機関)の長 _

給給与簿等の移ちようについて(通知)

 貴隊(部、機関、艦)に転出した隊員の給与簿その他給与関係事項を下記のとおり移ちようする。